死別・離婚後

死別・離婚後に在留資格「定住者」を申請する「永住者」なら突然降って湧いたような離婚あるいは予期できなかった死別問題に直面しても、日本での在留について悩むことはないことになります。


しかしそうでない場合には、離婚は仕方がないとしても、今後の生活を日本でしていきたいという希望がかなえられるのかどうかということが別問題として横たわってきます。


「永住者」ではない場合に考えられるのは「定住者」という在留資格です。


結婚していた期間や結婚中の在留状況などいろいろな条件にもよりますが、その期間が比較的長く、その間の在留などに問題がなければ離婚後に「定住者」という在留資格への変更も可能となります。


ただし、これも日本人と結婚していた外国人配偶者が離婚すれば、誰でも許可されるというものでないことは当然です。

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