回別居状態のときの在留資格
この問題が離婚を前提にした別居なら、外国人配偶者も入管法上の「日本人の配偶者等」として求められる条件を満たしていないことになり、日本で生活する理由もなくなっていますから、「日本人の配偶者等」での在留期間更新ができない場合も出てきます。
しかし、たとえ別居状態だとはいえ、外国人配偶者は未だ結婚生活を継続する意志があり、そのためにいろいろ努力をしている場合には、別居の期間、別居することになったいきさつ、もう一度やり直そうとどのように努力しているのかなどを十分に説明して理解を得ることが必要です。
そのことによって、もっともだと思われる別居の理由や、もう一度やり直そうと努力を続けていることなどがわかれば、在留資格についてもそれなりの配慮がされることになるでしょう。
また結婚がすでに破綻していると思われるときにも、2人から聞き、十分な実態調査をおこなうなどしてから在留資格について結論を出すことにしているようです。