離婚と氏名の変更
国際結婚したときに、外国人配偶者の氏に変更して新戸籍を作成した日本人配偶者が、離婚したことにより結婚前の氏に変更を希望するのであれば、市区町村への届出によっておこなうことができます。
届出は離婚や配偶者の死亡の日から3カ月以内です。
3カ月を超えると。
家庭裁判所の許可が必要となってしまいます。
また子については、前の外国人配偶者の氏のある戸籍に残ることになりますが、入籍届によって、氏を変更した日本人と同じ戸籍に入ることも可能です。
ただし子については、まず家庭裁判所から新たに入籍しようとする氏に変更する許可を得ることが先決となります。
●子の氏の変更
申立て先:子の住所地の家庭裁判所
必要書類:申立書、戸籍謄本
費用:収入印紙600円、80円の郵便切手10枚